ふじみ野市議会 2022-06-17 06月17日-06号
コロナ禍の中で納税者の負担感に配慮し、土地ごとの負担調整措置を行っても、なお課税標準額より高くなる土地は、2020年度の課税標準額と同額に据え置くことになりました。2022年度は、この措置を取り払い課税をしております。同時に、固定資産税の負担調整措置は、激変緩和の観点から同年度に限り商業地の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%にし、都市計画税についても同様の措置を行っています。
コロナ禍の中で納税者の負担感に配慮し、土地ごとの負担調整措置を行っても、なお課税標準額より高くなる土地は、2020年度の課税標準額と同額に据え置くことになりました。2022年度は、この措置を取り払い課税をしております。同時に、固定資産税の負担調整措置は、激変緩和の観点から同年度に限り商業地の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%にし、都市計画税についても同様の措置を行っています。
しかしながら、現在適用している補正率が本来適用すべき補正率と異なっている可能性がありますことから、土地ごとに個別具体の調査を行うことが必要で、その結果により具体的な影響金額等が明らかになってまいります。なお、調査の結果、用途区分を更正した場合におきましても、課税額には変更や影響はない場合もございます。
個々の土地ごとにまた条件も違ったりとかしますから、参加者、地権者の方の理解と制度の説明のところの食い違いが生じるのではないかと思うんですよ。
広大な土地に対してこの太陽光発電事業を計画するには個々の1筆の土地ごとの、あるいは各所有者が違った関係で取得するのはかなり難しいのかなと思っています。そういったバブル期といいますか、言葉適切ではないかもしれませんが、塩漬けになった状態の、開発が頓挫したようなところが事業の転換によってこの太陽光発電事業のほうに目が向けられて開発に至っているということで把握しているところでございます。
まず、地籍調査とは、国土調査法に基づき、市町村が実施主体となって、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置と面積の測量を行い、土地ごとの図面、いわゆる公図を作成する調査で、地籍は土地に関する戸籍とも言われております。そして、この地籍の情報は、行政のみならず社会の様々な場面で活用されています。
具体的には、企業誘致となり得る土地を抽出して、土地ごとに現況等を確認、企業用地にするためにはどのような規制、制約があるか洗い出した上で、それらを取り払うために方策はないか、また、企業用地として条件を満たすためにはどのような取り組みが必要かなど、詳細に精査してまいりたいと考えております。こうした調査を進めながら、企業誘致の可能性を探ってまいります。 ○永末厚二副議長 教育次長。
そこで、お店を土地ごと担保にして、入居できるようなマンションを用意することで、地域から離れることなく、コミュニティを継続しながら安全に生活できることで、次の商店再生を図っていくというものなのですけれども、もしネタにしていただけるんでしたらネタにしていただければと思います。
この借上料に関しては、その土地ごとに地目だとか所在地だとか、いわゆる土地の評価額をもとに借上料というのが決まっているのだとは思いますが、今回この21カ所を全部計算してみましたら、1,184万3,000円、私が計算した中ではそれだけ年額かかっているようです。
平均寿命に関しては、その土地ごとの気候や生活風土、医療環境などさまざまな要因が相まって出てくる数字だとは思いますが、やはりこれからも多くの市民に、この三郷市に住み続けていきたい、また若い世代に三郷市で生活を始めたいと選んでいただくためには、とても重要な指標の1つであると思います。
また、そのほかにも、各土地ごとの造成工事等を計画しておりますが、これにつきましては市内業者に発注できるように工区を細かく分けて発注する予定でございます。
◎健康医療部長(細田悟君) 済生会栗橋病院の一部機能移転に係る土地の取得の状況でございますが、まず交渉に応じていただける土地を全て取得できたといたしますと、その総面積は4万5,365平方メートルとなり、さらに買収単価を土地ごとに適用いたしますと、買収総額は約4億3,000万円となる予定でございます。
ですから、実際には、当然、商業地域に変わりますれば、その場所の価格については上昇いたしますし、また、実際の減歩は、整理前と整理後の平均単価による宅地利用増進率で求めるものではございませんで、個々の土地ごとの宅地利用増進率から求めますので、大型権利者からは応分の負担をいただくことになります。 以上でございます。 ○浅野美恵子議長 3番 荒川 広議員 ◆3番(荒川広議員) これは事業計画書案です。
ですから、一概にここはこうだというふうに言えないのは申しわけございませんけれども、その用途等を総合的に勘案して、方針というものはその土地ごとに決めていかざるを得ないのかなというふうに思います。 以上です。 ○議長(中野松夫君) 以上で飯山議員の質疑を終了します。 ほかに質疑ありませんか。 丸藤議員。 ◆6番(丸藤栄一君) 議席6番の丸藤でございます。 1点だけお聞きしたいと思います。
それから、法人の現年課税分とそれから固定資産税については説明でわかりましたが、やっぱり余り大幅には税には反映されないんだなと思いながら聞いておりましたが、特に新規事業者参入しても、土地ごと買って参入するんじゃない場合は、建物だけになってしまうということで、それは理解しましたので結構です。 ◎小澤 市民税課普通徴収担当課長 片山委員の再度のご質疑に答弁申し上げます。
今の地区の方からも、説明会を実施したところ、おおよそ、皆さん、いいだろうというお答えをいただいたので、今後とも進めていきたいというお答えであろうと思いますが、地区ごとにどうしても譲れないところというところが、やはり土地ごとにあるのです。私は桜区選出の議員でありますが、当然桜区ではなく、浦和区も、岩槻区も、全部の区に恐らくそういう場所があるのだと思うのです。
それから大規模運動施設と宿泊施設をやる県外の事業者の方からは、借りるとか指定管理者という立場ではなくて、土地ごと一括買収と、施設も含めて、そういう御希望でございましたので、なかなか合わないということでございます。
景観計画の特徴である「良好な景観の形成に関する方針及び行為の制限」により、景観形成指針では、高木の植栽や土地ごとになじむ素材の使用などを挙げております。
不動産登記法第14条第1項により、法務局は「地図及び建物所在図を備え付ける」ものとされ、第2項で、その「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示する」ものとされております。法務省令である不動産登記規則第10条により、「地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成する」ものとされております。
このことをより推進するために、市は国に対して緑地を土地ごと寄附する方には相続税の総額から寄附した土地を除外するように働きかければ、さらにこの議案はより効果的になると思います。この条例にある緑化をより厳格に定義して、緑とは、ふじみ野市または埼玉県固有の野生種とし、生物多様性や自然保護を目的としていただきたい。
これをそれぞれの土地ごとにお示しいただけますか。 ○委員長 管財課長。 ◎管財課長 ただいま貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。順番に表の上から御説明します。 まず初めに、道水路等の用途廃止用地といたしまして積算額750万円でございます。これは場所等は限定しているものではございません。 2番目、新栄町128街区1画地、これは、現在、新田西公民館の用地でございます。